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遺産整理業務とは

遺産整理業務とは、相続に関する手続きを私ども司法書士が全面的にサポート・代行するサービスのことです。人が亡くなった際、やらなければならない手続きは山のようにある上に、手続きの中には期限が決まっているものもあります。
そういった、煩雑かつ法的知識が必要な相続発生後の手続きを私どもがお客様にとって最小限の労力で行えるようサポートさせていただきます。
司法書士に依頼する3つのメリット
①一貫してサポートが可能である
司法書士は登記の専門家です。
そのため戸籍の収集などはもちろんのこと、ご自宅の相続登記(名義変更)まで一貫してお客様のサポートをすることが可能です。(不動産の名義変更まで行えるのは司法書士だけです。)
②実績がある
司法書士は相続業務に精通している士業の一つです。
例えば遺産分割協議書作成一つにしても、預貯金の手続きから不動産の名義書き換えまで、各種機関で手続きをスムーズに行えるような遺産分割協議書の作成を行います。
③時間と手間を省ける
例えば相続が開始した場合、まずは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集していく必要があります。
この戸籍の収集一つ取っても、慣れていない方だとかなりの時間と労力がかかってしまいます。
相続開始後に行わなければならないこと
3か月以内
- 死亡
葬儀の準備、死亡届は7日以内に提出 - 遺言書の有無の確認
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認後に開封 - 相続人・相続財産の調査
戸籍収集、相続財産の評価、財産目録の作成 - 相続放棄・限定承認
自己に相続が発生したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述
4か月以内
- 準確定申告
- 被相続人が個人事業主であった場合は申告
10か月以内
- 遺産分割協議
相続人同士でどのように財産を分けるのかを協議の上、遺産分割協議書を作成 - 相続税の申告・納付
納税方法、延納、物納の検討 - 相続財産の名義変更手続き
遺産の名義変更手続き、不動産の相続登記
ご依頼頂いた場合の遺産整理業務の流れ
相続人調査・戸籍謄本の取得代行
財産調査・残高証明の取得
遺言書がある場合、検認手続き
遺産分割協議書の作成
銀行・証券口座の手続き
財産目録の作成
不動産の名義変更(相続登記等)
生命保険の手続き
まとめ
以上のように相続にまつわる手続きは想像以上に大変なものです。当事務所では女性司法書士も在籍しており、ご親族が亡くなられたお客様の心に寄り添い、お客様の負担を最小減に手続きを進めて参ります。
ぜひ当事務所に各種手続きをお任せください。