相続の方法
相続の方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があり、相続人はいずれかを選ぶことができます。
いずれを選択するかは、家族構成、亡くなった方との関係性、遺産の状況等によって選択することになります。
以下、それぞれの特徴についてみていきたいと思います。
単純承認
単純承認とは、『相続人が被相続人の権利義務を無限に相続すること』です。
皆さんが思い浮かべる、いわゆる一般的な相続です。相続開始後特に何もしなければ、単純承認に当たることになります。
単純承認の要件としては・・・
- 相続財産を処分したこと
※相続開始を知らずに処分したことは含まれません。 - 自己に相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に限定承認・相続放棄をしないこと
- 限定承認・相続放棄後に相続財産を隠匿等したこと
メリット
- 特別な手続きは不要
- 被相続人の権利義務(財産)を無限に承継できる。
デメリット
- プラス財産よりマイナス財産が多い場合、自己の財産から借金等を返済しなければならない。
限定承認
限定承認とは、『相続財産の限度でのみ債務・遺贈を弁済することを前提として、相続を承認すること』です。
簡単に言えば、少なくとも相続人の財産から借金等を弁済することはないという前提で、相続するということです。これは主に、プラス財産とマイナス財産どちらの方が多いか不明な場合に用いられます。
限定承認の要件としては・・・
相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述を行うことです。
※相続人が複数いる場合は、相続人全員が共同して行う必要があります。
メリット
- 相続人が自己の財産から支出して借金等を返済する必要がない。
- プラス財産、マイナス財産いずれが多いかわからない場合に有効。
デメリット
- 債権者に対する公告、催告、弁済等、限定承認をした後の清算手続きがとても煩雑で時間もかかる。
相続放棄
相続放棄とは、『相続財産を一切承継しない旨の意思表示をすること』です。
主にプラス財産よりマイナス財産の方が多いことが明らかな場合等に用いられます。
相続放棄の要件としては・・・
相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述を行うことです。
メリット
- 亡くなった方の借金について、一切負担を負わなくてよい。
- 相続にまつわる揉め事に関わらなくてよくなる。
デメリット
- プラス財産についても承継することができなくなる。
- 自分が相続放棄をしたことで相続人となった後順位の相続人と揉める可能性がある。
まとめ
以上が、相続人が選択できる相続の方法です。
そうは言っても、そもそも借金の状態が分からない、どの方法を選択すれば良いか分からないという方も多いと思います。当該相続の方法を選択できるのは「自己に相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と決められているため、ゆっくり考えている時間はありません。
少しでも迷われている方は是非お早めに私ども専門家にご相談ください。どの方法を選択すべきかを一緒に検討しましょう!