相続放棄とは

相続人が、「プラス財産」及び「マイナス財産(借金等)」ともに一切財産を承継しない旨を裁判所に申し立てる手続きです。
主に、亡くなった方に多額の借金がある場合(プラス財産よりマイナス財産が多いことが明らかである場合)に用いられます。
※なお、「長男以外がプラス財産を放棄し、長男が全て取得する」という話し合いをする場合は、民法上、「相続放棄」ではなく「遺産分割協議」にあたります。
この場合は遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印する必要があります。遺産分割協議書作成も私どもにお任せください。)
相続放棄をしないとどうなる?
相続放棄をしなければ、亡くなった方の借金について相続人が弁済しなければならない事態に陥ります。
自分が作った借金ではないため金額も予想をはるかに超え、何千万、何億という借金を背負い、人生がめちゃくちゃに・・・というケースもあります。
また、自己に相続の開始があったことを知ったときから3か月(熟慮期間)が過ぎてしまった場合、又は単純承認にあたる行為(被相続人の生前の医療費等を「遺産から」支払うなど)をしてしまった場合は、もはや相続放棄の手続きをとることができなくなります。
そういった事態にならないよう一刻も早く手続きを行う必要があります。
司法書士に依頼する3つのメリット
①借金調査を行い、相続放棄をすべきかどうか一緒に検討
そもそも借金がどれだけあるかが不確定で相続放棄自体を迷っている方も多いです。
その場合は各信用情報機関に情報開示請求を行い、借金について可能な限り調査した上で相続放棄手続きを行うべきか一緒に検討させて頂きます。
②裁判所提出書類収集&作成、裁判所とのやり取りまで一括サポート
裁判所に提出する書類の取寄せ及び作成は、慣れていないと大変時間と手間がかかります。
私どもにお任せいただければお客様の負担を最小限にとどめ、スムーズな手続きが可能です。
③3か月の期間経過後の手続きが可能
相続放棄は、自己に相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に裁判所に申し立てる必要があり、原則この期間を過ぎると相続放棄ができなくなってしまいます。
しかし私どもが裁判所とやり取りをすることで期間伸長が認められる可能性があります。ぜひ諦めずご相談ください。
相続放棄手続きの流れ
※当方代行
※当方代行(一部お客様に依頼)
※当方代行、署名押印等のみお客様に依頼
※当方代行
※お客様自身に回答して頂く必要あり(しっかりサポートさせて頂きます)
(手続き完了)
まとめ
相続放棄手続きは集める資料や作成する書類が多くありながら、期限内の申立てが必要です。また手続き中にやってしまうともはや相続放棄ができなくなってしまう行為があり細心の注意が必要です。
そういった点も丁寧にご説明させて頂きますので、一刻も早く私ども専門家にご相談ください。