相続放棄ができなくなるケースがある
相続開始後の諸手続きがとても大変だから、相続放棄についてはひと段落ついてからゆっくり考えよう、今はそんな気になれない・・・とお考えの方はいないでしょうか。
お気持ちは大変よくわかるのですが、相続放棄はいつでも誰でもできるものではありません。相続放棄ができなくなる可能性があるのです。
以下に、相続放棄ができなくなるパターンについてお話させて頂きたいと思います。
相続放棄ができなくなるパターン3つ(民法921条)
- 相続人が相続財産を処分したとき
- 相続放棄申述期間が経過したとき
- 相続放棄をしたあとに相続財産を隠匿・消費等したとき
ここで注意すべきは①と②です。
順番に見ていきます。
相続人が相続財産を処分したとき
相続人が次のような行為をした場合、相続財産について無限に承継することを承認したとみなされる(法定単純承認)可能性が高く、相続放棄が出来なくなってしまう場合があるので十分注意が必要です。
(例)
- 亡くなった方の負債を相続財産の中から支払う
(相続人の財産から支払うことは相続財産の処分ではないので、単純承認とはみなされません) - 賃貸借契約の解約
ただし、上記のような単純承認にあたる行為をしてしまった場合でも、裁判所への申述の方法次第で相続放棄が認められる可能性は十分ありますので、是非一度ご相談ください。
相続放棄ができる期間
相続放棄には期限があることをご存じでしょうか。
相続放棄は自己に相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと民法で定められています。
この3か月という期間は「熟慮期間」といい、相続人に考える時間を与える相続人の保護的な要素と、権利関係を早期に確定させる相続債権者の保護的な要素があります。
この熟慮期間を超えてしまうと原則として、もはや相続放棄ができなくなり、相続人は亡くなった方の借金についても代わりに負担することになってしまいます。
ただし、3か月の熟慮期間が経過してしまったあとでも、「合理的な理由」があれば相続放棄が認められる場合があります。
私ども専門家にお任せいただければ、この「合理的な理由」について裁判所に説明し、相続放棄を認めてもらうことができる可能性が高まります。諦めずに一度ご相談ください!
まとめ
上記のように、時間的又は相続人の行為によって相続放棄ができなくなってしまう場合がありますので、相続放棄を少しでもお考えの場合は一刻も早く専門家へ相談されることが大切です!!!
相続放棄をすべきか迷われている方もとにかく一度ご相談下さい!