熟慮期間について
相続放棄は自己に相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと民法で定められています。この3か月という期間を「熟慮期間」といいます。
この熟慮期間を超えてしまうと原則として、もはや相続放棄ができなくなり、相続人は亡くなった方の借金についても代わりに負担することになってしまいます。
では、この「自己に相続の開始があったことを知ったとき(熟慮期間の起算点)」とはいつのことを指すのでしょうか。
答えは、
- 死亡の事実及び
- 具体的に自分が相続人となったこと を知ったとき
とされています。
つまり、次のような場合には熟慮期間は進行しないことになります。
- 亡くなった旨の連絡を受けておらず、死亡の事実を知らなかったとき
- 先順位の相続人がいたが相続放棄をしており、その事実を知らなかったとき
(先順位の相続人が相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります)
熟慮期間経過後の相続放棄
この3か月という熟慮期間を過ぎてしまった場合に相続放棄を認めてもらうのは大変困難です。
しかし実際問題、各家庭の事情等から熟慮期間が経過してしまったことはやむを得ないと思われるケースもあります。
そういった場合に、「熟慮期間内に手続きができなかった特別な事情」が存在することを裁判所に上申(説明)し、相続放棄を認めてもらえるケースがあります。
この裁判所への上申書(事情説明書)は過去の判例等を踏まえ、慎重に作成する必要があります。また、裁判所からの「照会書」という書面にご本人様が回答して頂く必要があるのですが、この照会書において不適切な回答をしてしまうと相続放棄が却下されてしまうことがあります。
このように熟慮期間経過後の相続放棄手続きは細心の注意を払う必要がありますので、是非専門家にお任せ下さい。
「当別な事情」が認められやすいケース(過去判例より)
- 申述人と被相続人及びその家族とは長年交流がなく、被相続人の死亡は知っていたが、財産や負債については一切知らされていなかったケース
- 被相続人とは長年断絶状態にあったことから、その財産を調査することが実質困難であったケース
- 被相続人の生前から、被相続人名義の不動産の一切を長男が取得することで合意がされており、相続開始後も当然その合意通り長男に権利が移転するものと考え、自らが取得する相続財産が存在しないと考えていたケース
熟慮期間の経過後の手続きにおいて私どもができること
- 「特別な事情」があったことを裁判所に上申する(事情を説明する)書面を作成すること
- 裁判所とのやりとり
- 裁判所からの「照会書」に対する回答の支援
まとめ
熟慮期間経過後の手続きは通常の相続放棄手続きに比べて、より専門的な知識・スピードが求められ、一度却下されてしまうと再度手続きを行うことはできません。
一刻も早く専門家にご相談ください。