相続人調査とはどんなことをするの?
各種相続による手続きを始める際、まずやらなければならないことは相続人を調査することです。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍及び法定相続人の方の戸籍を取得・調査し、法定相続人を洗い出します(この作業の中で、ご親族さまも知らなかった相続人が発見されることもあります)。
そして、相続関係説明図を作成します。
相続人調査を専門家に任せた方が良い理由
①戸籍の収集は時間と手間がかかる。
相続人調査では亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍及び相続人の現在戸籍が必要になります。
ただし、これらが一つの役所で全て揃うことは大変稀です。亡くなられた方は本籍地を途中で変更しているケースが多く、郵送を使っていくつかの役所から戸籍を取り寄せなければなりません。
最初は戸籍収集を自分でされていた方が途中で断念され、専門家に依頼されるケースが大変多いです。
②戸籍の読み取りと相続人の確定は専門的知識が必要
最近作成された戸籍は誰でも読み取れるのですが、かなり昔に作成された戸籍は、戸籍を読み慣れている専門家でないと読解が難しいです。
また、家督相続制度、数次相続制度、代襲相続制度など、相続に関する法律知識がなければ相続人の特定が困難な場合もあります。
③実績がある
司法書士は最も相続業務に精通している士業の一つです。
例えば遺産分割協議書ですが、書き方によっては不動産の名義書き換えに使用できないものがあります。私どもは預貯金の手続きから不動産の名義書き換えまで、各種機関での手続きをスムーズに行えるような遺産分割協議書の作成を行います。
ご依頼頂いた場合の相続人調査の流れ
※「法定相続情報一覧図」とは、法律上の相続人の一覧図(相続関係図のようなイメージ)につき、法務局が間違いないと認証したものです。
これを取得すれば、各種相続に関する手続きの中でその都度戸籍の束を提出する必要がなくなり大変便利です。私どもは最初の段階で当該書面を取得するためその後の手続きが大変便利になります。
まとめ
以上のように戸籍収集・相続人の調査は想像以上に大変なものです。相続にまつわる諸手続きには期限が決まっているものもありますので、相続人調査も含めて一括して当事務所にをお任せください。