遺言書の検認手続きとは

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
検認手続きとは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。(遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。)
自筆証書遺言、秘密証書遺言を発見したら・・・
遺品整理をしているときに、故人の遺言書を発見!!
そんなときは勝手に封を開けず、家庭裁判所に検認手続きを申し立てましょう。
検認手続きを経ずに開封したり、遺言内容を実行したりすると、5万円以下の過料を科される可能性がありますので十分注意が必要です。
※公正証書遺言及び法務局による保管制度を利用した自筆証書遺言に関してはこの検認手続きは不要です。
検認手続き
①申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
②必要物(当方で準備を代行します)
- 申立書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書コピー(原本は検認手続き当日持参)
③申立人
遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人
④当職にご依頼頂く場合の手続きの流れ
司法書士の職権で必要戸籍を代理で取得し、検認手続き申立書及び必要書類を裁判所に提出します。
裁判所から相続人に対して、検認期日(検認を行う日)の通知及び検認期日の出欠確認の用紙が届きます。
検認期日に裁判所に出頭します。
申立人は必要物(遺言書原本、申立人の印鑑その他裁判所から指示されたもの)を持参の上必ず出席することが必要です。
その他相続人の出席は任意であり、全員そろわなくても手続きは行われます。
検認手続き終了後、検認済証明書の申請を申立人様に行って頂くと、裁判所より遺言書末尾に検認手続き終了の証明文が付与されます。これにより検認手続きが完了します。
知らずに開封してしまった!
検認手続きを経ずに遺言書を開封してしまっても、遺言書が無効になる訳ではありません(5万円以下の過料を科される可能性はあります)。
ただし、故意に遺言書を隠したり、破棄したり、改ざんしたり、差し替えたりした場合は、相続人としての権利を失うことになりますのでご注意ください。
まとめ
自筆証書遺言・秘密証書遺言を見つけてしまった際は、開封せずに検認手続きをしなければなりません。
戸籍謄本等の取り寄せや、申立書の準備など煩雑な手続きになりますので、ぜひ専門家にご相談ください。