財産調査の必要性
相続人の確定と同時進行で行わなければならないのが相続財産(遺産)の調査です。
財産を確定をさせないと、各種名義書き換えも、遺産に関する相続人間での話し合いもできません。そして特に注意すべきが負債です。
負債に関しては早急に調査し、もしも相続放棄をしたければ、死亡から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。こういったことから相続財産の調査は大変重要です。
各財産に関する主な調査方法
① 不動産(※調査代行可※)
亡くなられた方が所有されていた不動産の所在地の市区町村税務課で「固定資産税台帳(名寄帳)」というのもの取得します。
この書類は、その市区町村おいて被相続人名義である不動産の一覧表のようなもので、当該不動産の評価額もわかるものです。
② 預貯金(※調査代行可※)
各金融機関へ亡くなった旨を伝え(口座凍結)、残高証明書を請求します。
ほとんどの金融機関は残高証明書発行依頼により故人名義の取引を全て調査してくれる(名寄せ)ため、「遺産の発行漏れ」を防ぐことができます(名寄せについては金融機関により取り扱い異なるため、都度確認要)。
なお、信用金庫及び農業協同組合(JA)などは「出資金」がある可能性があるため注意が必要です。
③ 生命保険
生命保険については、「被保険者が故人の場合」に生命保険金が受け取れる可能性があります。
保険金については各保険会社や契約内容によって手続き方法が異なるため、個別に保険会社に問い合わせが必要です。手続きを行うと「保険金支払額通知書」が受取人に届きます。
この通知書が保険金の証明として相続税の申告等に使用されます。
④ 上場株式(※「証券保管振替機構」への情報開示請求につき代行可※)
最低でも年に一回以上届く「取引残高報告書」を確認すれば「その証券会社において」どの銘柄をどれだけ所有していたかがわかります。
「株をやっている」とは言っていたが何も資料が残っておらず証券会社がわからない場合は「証券保管振替機構」という機関に情報開示請求をすると、取引のあった証券会社を確認することができます。
⑤ 投資信託、国債
投資信託は各証券会社等問合わせ、国債は国債を購入した金融機関に確認します。
⑥ 債務調査(※信用情報機関への開示請求につき代行可※)
住宅ローンについては、残債務・団体信用生命保険に加入し保険の対象となるかを借入先金融機関に確認します。
住宅ローン以外の債務については「一般社団法人全国銀行協会」「株式会社日本信用情報機構(JICC)」「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」に情報開示請求を行います。
そのほか、故人の通帳から返済と思われる履歴がないか確認することも一つの手です。
まとめ
財産調査は確実に、漏れなく行う必要があります。特に債務については確実に早急に調査を行い、相続放棄等の検討を行う必要があります。ぜひ私ども専門家にお任せ下さい。