月々の返済金額をなるべく少なくしたいという方におすすめな債務整理手続きは任意整理と個人再生です。これら2つの手続きは、どちらも月々の返済額を下げることのできる手続きです。月々の返済額が抑えられると、浮いたお金を生活費に充てることができます。
もしくは他の借金の返済に充てることもできるようになります。任意整理と個人再生、それぞれにメリット・デメリットがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
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任意整理
任意整理とは、将来発生する利息をカットすることにより残っている借金の金額を確定し、その残っている借金を無理なく分割で支払っていけるように債権者(貸金業者など)と交渉をしていく手続きです。
任意整理のメリット
①手続きが簡単でご家族にばれにくい
個人再生など他の債務整理手続きと違い、任意整理は裁判所が関与しない手続きです。そのため依頼者様に用意して頂く書類が少ないですし、何より依頼者様のお手間を取らせることが少なくなります。そして手間が少ないということはご家族にばれるリスクも少なくなります。
②保証人に迷惑をかけなくて済む
例えば保証人がついている契約がある場合、その債権者を手続きから外すことにより保証人に迷惑をかけないようにすることが可能です。
他にも、例えば住宅ローンを組んでいる場合、住宅ローンを手続きから外すことで、マイホームを手放さずに済みます。
車をローンで購入している場合なども同じです。もちろん手続きから外す債権者に対しては今まで通り返済していく必要がありますが、債権者ごとに手続きをするかしないか選べるというのは非常に大きなメリットになります。
任意整理のデメリット
①ブラックリストに載る
全ての債務整理手続きについて同じことが言えるのですが、信用情報に事故情報(=ブラックリスト)として登録されます。事故情報が登録されると、クレジットカードを新しく作成したり、住宅・車・スマホの機種代などのローンを組むことがどうしても難しくなってしまいます。
②毎月の返済額が大幅に変わらない場合がある
任意整理という手続きはあくまで交渉です。そのため債権者(消費者金融など)が交渉に応じてくれない場合は、毎月の返済額が変わらないという場合も考えられます。ある程度事前に予想することはできますので、多少のゆとりをもって手続きに臨むことが必要となります。
個人再生
個人再生とは、借金を5分の1~10分の1に減らし、残りの借金を3年間で返済していく手続きです。個人再生は借金を大幅に減額することができる制度であり、毎月の返済額を大幅に減らすことができる可能性があります。
個人再生のメリット
①借金をしてしまった原因に関係なく制度を利用できる
自己破産では、借金を作った理由がギャンブルや過度な浪費行為の場合には借金をチャラにすることはできません。しかし個人再生では例えギャンブルが原因でできた借金であっても手続きを進めることが可能です。
②マイホームを手放さずに済む
個人再生は住宅ローン契約のみ特別枠として手続きから外すことができます。マイホームをお持ちの方にとっては非常に大きなメリットとなります。
個人再生のデメリット
①ブラックリストに載る
これは債務整理手続き全般に言えるデメリットです。しかし借金を継続的に滞納してしまうと、どのみちブラックリストには載ってしまうので早めに対処する方が良いです。
②手続きに手間がかかる
個人再生は裁判所に申立てをし、借金を大幅に減額することができる手続きですので、必要な書類が多くなったり、時間がかかってしまいます。しかし司法書士等の専門家に依頼をすれば複雑な書類作成などを代わりに作成してくれます。
③保証人に迷惑がかかる
任意整理と異なり、個人再生では手続きをする借金を選ぶことができません。そのため保証人がついている契約がある場合、保証人に借金の請求がいくこととなってしまいます。保証人がついている契約がある場合は任意整理を選ぶ方がよいでしょう。
まとめ
以上毎月の返済を抑える方法について説明いたしました。返済を続けていくことももちろん大事ですが、場合によっては自己破産も検討する必要があります。どの手続きがベストなのか判断して頂くため、まずは一度無料相談にお越しください。