不動産(持家)を残して債務整理をしたい

債務整理手続きには大きく分けて①自己破産②個人再生③任意整理という3つの手続きがあります。

これら債務整理手続きをするに際して、マイホームをお持ちの方はマイホームを手放さなければならないのでしょうか?確かにマイホームは財産になりますので、手放さなければならない手続きもあるのですが、手放さずにそのまま持っておける手続きもあります。

この記事ではマイホームを持ったまま債務整理をすることができる手続きを解説していきます。


マイホームを持ったまま債務整理する方法

①個人再生

個人再生とは、地方裁判所に申立てをすることにより,今ある借金を大幅に減額することができる手続です。現在お金を借りている契約の全てを対象に手続きをしなければなりませんが,住宅ローンに関しては,特別枠として取扱いが認められています。

住宅ローンを組む際、マイホームと土地に抵当権と呼ばれる銀行の担保が付けられます。そして住宅ローンの返済を滞納してしまうと抵当権という権利を行使され、マイホームと土地を強制的に売却されてしまいます。

個人再生をして住宅ローンの残高を減らせたとしても、銀行は抵当権を行使することができてしまいます。しかし住宅ローンに関しては特別枠が設けられており、今まで通り返済を続けることができます。

つまり住宅ローンに関しては減額せずに今まで通りの金額を支払っていき、住宅ローン以外の借金については5分の1~10分の1程度に減額した上で返済を続けていくこととなります。

住宅ローン以外の借金を減額することによって毎月の返済を減らすことができ、住宅ローンの支払いも無理なく続けていくことが可能となります。結果マイホームを持ったまま債務整理をすることができます。


②任意整理

任意整理とは、将来発生する利息をカットすることにより残っている借金の金額を確定し、その残っている借金を3年~5年間の分割で支払っていけるように債権者(貸金業者など)と交渉をしていく手続きです。

任意整理では手続きをする債権者を自由に選択できますので、手続きから住宅ローンを外すことによってマイホームを持ったまま住宅ローン以外の借金の返済を減らすことができます。

住宅ローン以外の借金の毎月の返済額が減る結果、月の収支に余裕ができ、住宅ローンも返済を続けていくことが可能となります。


まとめ

マイホームを持ったまま債務整理をする方法として個人再生と任意整理を紹介しました。どちらの手続きも専門家でない一般の方がするにはハードルが高いです。

個人再生は裁判所に申立てをする手続きですので提出書類や手続きが複雑です。任意整理は借入をしている本人からの交渉には応じてもらえない可能性が非常に高いです。当事務所では無料相談も行っておりますので、是非一度ご活用ください。

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