借金を減額して支払いたい

「自分で作った借金は何とかして自分で支払っていきたい」こういう依頼者様は大勢いらっしゃいます。もちろん自己破産をして借金をチャラにすることが悪いというわけではありません。状況によっては自己破産がベストの選択肢となります。

しかし減額して支払いを続けていく手続きには自己破産にはないメリットが存在しています。この記事では減額して支払う方法と減額してでも支払っていくメリットをご説明いたします。

借金を減額する方法としては2つあります。1つが任意整理、もう1つが個人再生です。ただし厳密に言うと任意整理は将来利息をカットできるという意味なので、少し減額の意味合いが異なります。


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任意整理

任意整理とは、将来発生する利息をカットすることにより残っている借金の金額を確定し、その残っている借金を無理なく分割で支払っていけるように債権者(貸金業者など)と交渉をしていく手続きです。

そのため借金そのものが減るというよりは、普通に支払っていくよりも任意整理をした方が、将来の利息がカットされる分だけ最終的に支払う総額が減るということになります。

今ある借金が減らないのなら、借金をチャラにできる自己破産をした方がいいのではないかと思われるかもしれません。しかし冒頭にも書いたように、自己破産にはないメリットがあります。

メリットの1つ目は、他の債務整理手続きと比較して手続きが簡単という点です。

自己破産や個人再生といった他の債務整理手続きと違い、任意整理は裁判所が関わらない手続きです。そのため用意して頂く書類が少ないですし、何より依頼者様のお手間を取らせることが少なく済みます。そして手間が少ないということはご家族にばれるリスクも少なくなります。

メリットの2つ目は、債務整理をする債権者を選ぶことができるという点です。

例えば保証人がついている契約がある場合、その債権者を外して手続きを進めることにより保証人に迷惑をかけないようにすることが可能です。他にも、例えば住宅ローンを組んでいる場合、住宅ローンを手続きから外すことで、マイホームを手放さずに済みます。

車をローンで購入している場合なども同じです。もちろん手続きから外す債権者に対しては今まで通り返済していく必要がありますが、債権者ごとに手続きをするかしないか選べるというのは大きなメリットになります。


個人再生

個人再生とは、今ある借金を5分の1~10分の1に減らし、残りの借金を3年間で返済していく手続きです。個人再生は借金を大幅に減額することができる制度であり、自己破産にはないメリットがあります。

メリットの1つ目は、借金をしてしまった原因に関係なく制度を利用できるという点です。

自己破産では、借金を作った理由がギャンブルや過度な浪費行為の場合には借金をチャラにすることはできません。しかし個人再生では例えギャンブルが原因でできた借金であっても手続きを進めることが可能です。

メリットの2つ目は、マイホームを手放さずに借金を減額することができる点です。

こちらは任意整理と似ているメリットですが少々違います。任意整理が住宅ローン契約を手続きから外すことによりマイホームを手放さずに済むのに対し、個人再生は住宅ローン契約のみ特別枠として手続きから外すことができます。

ですので個人再生の場合は、車などの他のローン契約を手続きから外すことはできませんので、新車などは手放す必要が生じる場合があります。


まとめ

借金を減額して支払っていく制度には様々なメリットが存在しています。ご家庭によって財産状況や家族関係は様々ですので、どの制度を使うのが一番いいのか、自分にはどの制度が合っているのかを判断するのは非常に難しいです。

自分にはどの制度が一番合っているのかを是非一度無料相談で確かめて頂ければと思います。

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