時効の援用のデメリットとは

借金問題の悩み

「借金を返済していないけれど、もう何年も経っているから、時効になっているのでは?」
「時効の援用をすれば、もう返済しなくても良いのか?」

といった疑問を持つ方は少なくありません。また、テレビやインターネットで「消滅時効」や「時効の援用」に関する情報を目にすることも増えてきました。しかし、これらの情報だけを頼りに行動すると、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。時効の援用は、一見魅力的に思える方法ですが、実は様々なデメリットやリスクが潜んでいるので注意が必要です。

今回は、そのデメリットについて詳しく解説していきます。


1. 時効が完成していない場合がある

消滅時効の援用を考えている相談者の中には、「5年以上借金の返済をしていないから、もう返済義務はないのでは?」と考える方もいるかと思います。しかし、実際には、債権者から裁判を起こされ、敗訴すると、時効が成立していないと判断される場合があります。このような場合、そもそも時効の援用を主張することができません。


2. 信用情報については事故情報が消えない

信用情報には、事故情報が残ることがあります。これは、時効の援用を行ったとしても、信用情報には影響が出る可能性があるということです。各信用情報機関での取り扱いが異なりますので、具体的に見てみましょう。

まず、CICの場合、返済が遅れると「異動(いどう)」として記録されます。時効援用をすると、この情報は「完了」に更新され、更新されてから5年間記録が残ります。場合によっては、時効援用で「異動」がすぐに消えることもありますが、大体の場合、5年間は情報が残ることになります。

続いて、JICCの場合、返済が遅れると「延滞(えんたい)」という情報が記録されます。しかしCICの場合と違い、時効援用を行うと、原則として「延滞」という情報は時効が始まった日から消えることになります。つまり最終の支払日まで遡って消えることになります。ただし、この手続きには約1か月かかることもあります。

最後に、KSCの場合は、銀行カードローンの返済が遅れたことで保証会社が代わりに返済した際に「代位弁済」という情報が記録されるケースが多いです。この情報は5年間残ります。つまり時効援用をしても「代位弁済」という情報は5年間残ったままになります。


3. 債務承認の存在

例えば債権者との会話の中で借金を認めてしまうことや、時効が成立していないのに時効援用通知を送ってしまうと、再び5年間待たなければならなくなる可能性があります。さらにその場合、債権者から遅延損害金を含めた金額を請求される場合があります。


4. 信用情報の影響

時効の援用を行った場合、信用情報機関にその記録が残ることがあります。これにより、新たにローンを組むことや、クレジットカードの作成が難しくなります。特に、住宅ローンを組む予定がある方は、十分な注意が必要です。


まとめ

時効の援用を適切に行うためには、以上のようなデメリットを考慮する必要がありますので、専門家のアドバイスとなる場合があります。私たちは、相談者の皆様の借金問題を解決するためのサポートを行っております。時効の援用だけでなく、他の債務整理の方法も提案できますので、お気軽にご相談ください。借金問題は一人で悩むことなく、早めの対応が大切です。時効の援用を考えている方、またはそれ以外の方法での解決を考えている方、私たちにお任せください。安心して、最初の一歩を踏み出してみませんか?皆様からのご連絡をお待ちしております。

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