手持ちのお金がないけど破産はできるか

当事務所に自己破産のご相談に来られる相談者様の中には、手元にお金がほとんどないが自己破産をお願いできるのか?という疑問を持って相談に来られる方がいらっしゃいます。

確かに司法書士事務所や弁護士事務所のホームページには自己破産手続きにかかる費用が40万円~と書いてあったり、着手金や裁判所への費用が約~円かかるといったことが書かれているケースがあります。

この記事では、手持ちのお金がない場合に自己破産ができるのかを見ていきたいと思います。

分割払いへの対応

自己破産手続きを考えて相談にいらっしゃる方で、経済的に余裕があるという方は少ないですし、経済的に余裕があるのならば、いくら借金があってもそもそも自己破産は出来ないことも考えられます。

経済的に余裕がないから自己破産したいのに、自己破産手続きを専門家に依頼するための手持ちのお金がなくて依頼できないのでは元も子もありません。

勇気を出して私たち司法書士事務所にご相談に来て下さった方のためにも、私たちは出来る限りのサポートを行いたいと考えています。そこで私たちは分割払いにも対応しています。

私たち司法書士等の専門家にご依頼を頂けると、毎月の返済をストップすることができます。今まで返済していた分のお金で、毎月無理のない範囲で申立てにかかる費用を分割で支払って頂けますので、ご安心してご相談にお越しください。

破産にかかる費用

自己破産手続きには2種類の道があり、1つが同時廃止、もう1つが管財事件です。

自己破産手続きで多いのは、同時廃止という高価な財産がほぼないケースです。ここでは同時廃止にかかる費用を見ていきます。

まず、裁判所に対して支払う必要があるのが予納金収入印紙切手代になります。予納金というのは、自己破産手続きをすると官報という国が発行する新聞に掲載してもらうための費用です。この費用が約12,000円ほどかかります。

次に自己破産の申立書に貼る収入印紙代ですが、こちらは1,500円です。

最後に、各債権者などに裁判所から書類を送付するのにかかる切手代ですが、これは債権者の数にもよるのですが、3,000円ほど見ておけば大丈夫かと思います。

トータルで16,000円ほどの実費であり、このように自己破産申立てにかかる費用はそんなに高くはありません。

次に司法書士等の専門家に支払って頂く費用に関しては、相場が30万~50万円ほどとなっています。一括での支払いが厳しければ、これを分割で支払って頂くことも可能です。ただし、分割払いに対応していない事務所もありますので、事前にご確認下さい。

まとめ

このように、例え手元のお金がなくても、自己破産手続きをすることは可能であることをご説明してきました。

裁判所に対して支払う費用に関しては、事務所によって変わることはありませんが、専門家に支払う費用は事務所によって異なります。

私たち司法書士にご依頼いただくか、弁護士に依頼するかによっても変わりますので、無料相談時に費用に関してはきちんと聞いておくことが大事になってきます。

弊所は、ご依頼を頂く前に必ずお見積書をご提示いたします。勇気を出してご相談に来て頂いた方に、必ずご安心して手続きに臨んで頂けるよう丁寧なご説明を心がけていますので、借金にお困りの方は、まず一度無料相談をご活用下さい。

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