支払督促と時効援用

借金問題の悩み

「ある日、裁判所から支払督促というものが届いたが、最後に返済した時からもう5年以上経っているため時効を援用することは出来ないのか。」

このようなお悩みを抱えて当事務所にご相談にいらっしゃるお客様は多くいらっしゃいます。この記事では、そもそも支払督促とは何なのか、支払督促が届いても時効の援用をすることは出来るのかについて見ていきたいと思います。


支払督促とは

そもそも支払督促とは、貸金や家賃などの金銭の支払いをしない債務者に対し、簡易裁判所を通じて支払うよう命令してもらう手続です。裁判手続きよりも簡易な手続きであり、金額の大小に関係なく利用できます。

債権者からの申立てにより、裁判所書記官が支払督促申立書を審査します。裁判所への出頭や証拠提出が不要なため、手間がかからず簡単な手続きであることが特徴です。そして支払督促をされた債務者側は問答無用で支払いが命じられます。そのため、受け取った支払督促の内容に対して異議申し立てができます。そして2週間以内に債務者が異議の申し立てをしない場合、支払督促が確定して時効が更新されます。債権者からすると、とりあえず手軽にできる支払督促を出してみるということは十分に考えられます。


支払督促が届いた場合の対処法

最後に返済した時から5年以上経過し、時効が完成したはずの借金なのに、支払督促が届くと焦りや不安から返済してしまう方もいらっしゃいます。

しかしまずは冷静になって異議を申し立てましょう。異議申立書を裁判所に提出すると、支払督促は自動的に訴訟へ移行します。そして時効が完成している場合には、提出する異議申立書に「時効の援用を行う旨」を記載しておきます。債権者が時効の完成を認めれば、支払督促は取り下げられます。異議申立書にきちんと時効援用の記載をしなければ時効の援用は認められませんので、司法書士などの専門家に相談するのも手です。


まとめ

すでに時効が完成したはずの借金であっても、ある日支払督促が届くことも十分にあります。債権者が時効の援用を阻止しようとするためであり、時効が完成した借金であっても、時効援用の意思表示をしなければ時効は成立しないからです。もし支払督促を無視してしまった場合は、強制執行により給料や財産を差し押さえられることも考えられます。

支払督促が届いた際は、焦って債権者に連絡するのではなく、異議の申し立てを行うか、司法書士などの法律専門家に相談して下さい。弊所では無料で時効援用の相談をお受けしています。お一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談くださいませ。

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