ご夫婦が揃って債務整理のご相談に来られるケースもありますし、お二人とも債務整理をすることも可能です。
もちろん夫婦だからといって二人揃って債務整理をする必要があるわけではありませんし、二人とも同じ債務整理手続きをする必要もありません。
例えば夫は自分名義の家や車があるので個人再生を選択し、妻は任意整理を選択することが可能です。この記事では夫婦で債務整理をすることのメリットとデメリットを解説していきます。
このページの目次
夫婦で債務整理をすることのメリット
①根本的な借金問題の解決につながる
なんといっても一番大きなメリットはこれです。家計を同一にしている方がいらっしゃる場合、借金問題というのは一緒に解決していくのが一番です。
ご夫婦ともに借金がある場合は、家計全体の返済や支出、収支を踏まえて債務整理を検討することにより最善の選択肢を見つけやすいです。
夫婦で検討した結果、夫だけが債務整理をすることで済むということも考えられます。
②手続きをスムーズに進めることができる
債務整理手続きは収入や支出がどれくらいあるかを把握する必要があります。そのためご夫婦両方の通帳や給与明細を提出して頂くことになります。
この際、夫又は妻に秘密にしていると相手が所持している通帳や給与明細を提出して頂くのが困難になります。
また、弊所と打ち合わせの面談を行う際や弊所からの郵送物などで気づかれる心配もなくなります。余計な心配事が減ることによって手続きに集中でき、スムーズに手続きを進めることができます。
夫婦で債務整理をすることのデメリット
夫婦ともにブラックリストに載ってしまう
債務整理をする以上、信用情報に傷がつく(ブラックリストに載る)ことは避けられません。ご夫婦がともに債務整理をすると、お二人とも手続きが完了してから5~10年間ブラックリストに載ることになります。
この期間に学資ローンや住宅ローンを組むことも難しくなりますし、お互いに保証人になることもできなくなります。また、クレジットカードを作成することも難しくなり、生活に不便が出てしまうことは避けられません。
とはいっても返済を滞納していたり、繰り返し延滞してしまっている場合もブラックリストに載ってしまいます。どちらにせよブラックリストに載ってしまうのであれば、債務整理をした方が早く生活を立て直すことができます。
まとめ
債務整理は収入や支出などプライベートな部分を明らかにする必要があるため非常にデリケートな手続きです。ですが、だからこそ家計を同じにしている家族の協力と理解が必要です。
特にご夫婦ともに借り入れがある場合は、お二人ともご相談に来て頂く方がより多くの対策を考えらることができます。とはいえ、いきなり二人そろって行くのはちょっと、、という方は最初はお一人でも大丈夫ですのでご相談にお越しください。
お一人で抱え込まずに私たちにお話しして頂いて少しでも心が軽くなって頂ければ幸いです。是非一度無料相談をご利用ください。