弊所で債務整理手続きを行ったお客様の中には、ギャンブルによって借金を作ってしまったという方が多くいらっしゃいます。ギャンブルをして作った借金は債務整理できないのではと思うかもしれません。
ギャンブルによって借金を作ってしまった場合、その借金を全てチャラにすることは難しいです。しかし、一定程度であれば借金を減額して、生活を再建することが可能です。
この記事ではギャンブルと債務整理との関係性についてお話していきます。
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ギャンブルが原因の借金と債務整理との関係性
他の記事でもご紹介しているように、債務整理には①任意整理②自己破産③個人再生の3つの種類があります。
この3種類の中で、ギャンブルによって借金を作ってしまった場合に影響が出るのは②の自己破産のみです。自己破産をするには借金をした理由が重要になってきます。
借金をした理由によっては免責不許可事由というものに該当し、借金をチャラにすることができないことになります。この免責不許可事由には、借金をした理由がギャンブルである場合や激しい浪費である場合などが該当しますので、基本的に借金をチャラにするのは難しくなります。
ただし、ギャンブルが原因の場合に必ずしも自己破産が出来ないかというとそういう訳ではありません。ギャンブルだからといって必ず自己破産が出来ないとなると、本来、借金に困っている人を助ける制度である自己破産手続きの意味が無くなってしまいます。
ですので、ギャンブルの度合いが低い場合などは、裁判官が他の事情を総合的に考慮した上で、裁量で借金をチャラにしてくれる場合も十分にあり得ます。
ギャンブルが原因の借金の場合に採るべき債務整理
では、ギャンブルが原因の借金の場合にまず考えるべき債務整理の方法としては、①任意整理と③個人再生があります。
任意整理に関しては、そもそも裁判所を通さず、司法書士などの法律専門家が個別に債権者に交渉をする手続きです。そのため、例えギャンブルが原因であっても関係なく手続きを進めることが可能です。
個人再生に関しては、自己破産と同じく裁判所に申し立てをする手続きではありますが、自己破産と違って借金を作ってしまった理由が問われません。そのためギャンブルが原因の借金であっても問題なく手続きを進めることができます。
その代わり、個人再生は借金が全てチャラになるわけではなく、借金の総額を5分の1から10分の1に減額して、残りの金額を3年間かけて返済していく手続きです。
借金が全てチャラにはなりませんが、借金を作ってしまった理由を問われることなく大幅に借金を減額することができますので、生活再建への大きな一歩となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。ギャンブルによって出来た借金は債務整理できないと思っていた方も多いのではないでしょうか。
確かに借金の原因がギャンブルの場合、通常の場合よりも自己破産手続きのハードルは上がってしまいます。しかし、他の債務整理手続きを利用することで、借金を減額することは可能ですし、例え原因がギャンブルであっても自己破産手続きを採ることができなくなるわけではありません。
ギャンブルで借金を作ってしてしまった自分に、どの債務整理の方法が合っているのか、ぜひ一度無料相談にお越し頂き判断して頂ければと思います。お一人で抱え込まず、まずは私どもにご相談くださいませ。