任意整理とは

任意整理とは、私ども司法書士が、借入先の消費者金融やクレジットカード会社と交渉をし、借金を無理なく返済できるように毎月の返済額を低くする手続きのことです。

具体的にいうと、「今後の利息をカットして、今ある借金を3~5年で返済していく形に変えてもらえませんか?」という風に交渉していきます。

よく誤解されている点としては、他の債務整理手続きである自己破産や個人再生は借金が減りますが、任意整理は借金が必ず減るわけではないということです。

任意整理というのは借金そのものを減らすものではなく、今ある金額で固定させて返済を続けていけるようにする手続きです。

そのため必ず借金が減額されるというのは間違いです。

ただし、将来の利息をカットすることができた場合や、過払金が発生した場合などは借金そのものが減る可能性はあります。

また、1つ注意点として、任意整理という手続きによって得られるメリットというのは、あくまで交渉した結果得られるものです。交渉事に100%はあり得ません。

そのため相手方(消費者金融など)が交渉に応じてくれない場合は、望んだ結果が得られない場合もあります。つまり交渉してみなければ分からないということです。

最近、会社によっては将来の利息をカットしてくれず、利率を下げてくれるだけの場合もあります。とはいえ、ある程度事前に予測はできますので、まずは一度無料相談にお越し頂ければと思います。


任意整理のメリット

①将来の利息をカットすることにより返済完了の目途が立つ

原則として任意整理手続き完了後の利息を免除できます。

そのため総返済額がはっきりと見え、あと何回で返済できるかが明確に分かります。


②他の債務整理手続きと比較して手続きが簡単

自己破産や個人再生といった他の債務整理手続きと違い、任意整理は裁判所が関わらない手続きです。

そのため用意して頂く書類が少ないですし、何よりお客様のお手間が少なくて済みます。

そして手間が少ないということはご家族にばれるリスクも少なくなります。


③債務整理をする債権者を選ぶことができる

こちらも他の債務整理手続きと違う点です。

例えば保証人がついている契約がある場合、その債権者を外し、ご自身で今まで通り返済を続けていくことにより、保証人に迷惑をかけないようにすることができます。

他にも、例えば車をローンで購入している場合、そのローン契約を手続きから外すことで、車を引き揚げれられずに済みます。

もちろん手続きをしない債権者には今まで通り返済していく必要がありますが、債権者ごとに手続きをするかしないか選べるというのは大きなメリットになります。


まとめ

任意整理は手続きをする債権者を選ぶことができるため、非常に融通の利く手続きです。

しかしお金を借りている当事者では債権者に対する交渉は難しく、取り合ってくれないことが通常です。

最近は交渉もどんどん厳しくなっていますので、まずはお早めに無料相談にお越しください。

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