このページの目次
任意整理(日付例)
①無料相談(4月1日)
まずは無料相談にお越しください。債務の残高状況や収支の状況をヒアリングし、任意整理で返済を続けていくことができるのか、任意整理がベストな選択肢かどうかも含めて検討します。メリットとデメリットを明確にお伝えしますので、その上で手続きをするかしないかを決定して頂きます。
②司法書士との委任契約の締結(4月1日)
相談の結果、ご依頼を頂くこととなれば委任契約を締結しますので、念のためご印鑑をお持ちください。
③受任通知・債権調査(4月3日~)
債権者に対し、司法書士が債務整理の委任を受けた旨の通知します。これにより債権者からの返済請求がストップします。同時に債権者への返済もストップして頂きます。
注意点として、この時点で信用情報に事故情報として登録がされます。銀行からの借り入れの場合は口座が凍結されたりします。
受任通知と同時に債権の調査も行います。これにより過払金が発生していないかを確認し、過払金が発生している場合は今ある借金に充当します。充当後になお余りが出た場合は過払金として返還請求をします。
④費用・弁済資金の積み立ての開始(4月3日~)
司法書士への費用と債権者への返済資金を積み立てて頂くため、毎月弊所の銀行口座にお振込みをして頂きます。
⑤和解案の作成・送付(7月3日~)
債権者に対しての債権調査が完了した段階で和解案を作成します。和解案とは返済条件を定めたものです。例えば100万円の借金がある場合、「3年間(36回分割)で2万8千円ずつ返済していくので、将来の利息は無くしてください」というような書類を債権者ごとに作成し、各債権者に送付します。
⑥和解交渉(7月6日~)
債権者に送った和解案をもとに各債権者と交渉をしていきます。ただし交渉とあるように分割回数や将来利息のカットをどこまで受け入れてくれるか、そもそも債権者が交渉に応じてくれるのかは債権者によって異なります。
2社から借り入れがある場合、1社は5年間の分割を受け入れてくれましたが、もう1社は2年間の分割しか受け入れてくれず、さらに将来利息のカットは認めてくれないというケースも考えられます。
⑦和解契約の締結(10月6日)
各債権者との間で和解交渉がまとまったら、債権者とまとまった和解条件で契約を締結します。
⑧和解契約に基づく返済(10月25日~)
成立した和解契約の内容通りに毎月返済をしていきます。なお返済方法につきましては、「4.費用・弁済資金の積み立ての開始」で記載したのと同じく弊所の銀行口座にご入金頂き、それを弊所が代理で各債権者に返済していきます。