債務整理とは、借金返済が困難になった人が、司法書士や弁護士を通じて返済を続けることができるように返済額を減額するよう交渉したり、借金自体をチャラにしたりする手続きのことです。
債務整理には①任意整理②自己破産③個人再生の3つの方法があり、以下のようなメリットとデメリットがあります。
このページの目次
債務整理のメリット
返済額を減額できる可能性がある
債務整理によって借金額が減額され、返済の負担が減ることが考えられます。
例えば、任意整理や個人再生の場合、一定程度借金を減額することができます。自己破産の場合、手続きがうまくいくと全ての借金が免除されます。
利息や遅延損害金の支払いが免除される
債務整理をすることによって、返済が遅れてしまった際に生じた利息や遅延損害金が免除されることがあります。
借金の金額が大きくなればなるほど、利息や遅延損害金も大きくなるので、債務整理をする効果は大きくなってきます。
債権者からの催促を止めることができる
債務整理を行うことで、債権者は直接債務者へ連絡することができなくなりますので、債権者からの催促を止めることが可能になります。
あくまで手続きを行っている司法書士や弁護士に連絡が来るようになるだけで催促自体が止まるわけではないですが、精神的な負担を軽減することはできます。
債務整理のデメリット
信用情報に悪影響を与える
債務整理を行うと、信用情報に悪影響を与えることになります。いわゆるブラックリストと呼ばれるものです。
債務整理をしたという事実が最大で10年間信用情報に残るため、新たに借金・ローンを組むことやクレジットカードを利用することが難しくなります。
これらのデメリットはローンを組まずに一括で購入することや、クレジットカードに代えてデビットカードを使用するといった方法で対処が可能です。また、仮に債務整理をしなくても、返済が滞ってしまうと信用情報に事故情報として記録がされます。
いずれにせよ早めに対処なければ結果は同じになってしまいますので注意が必要です。
財産を失う可能性がある
自己破産の場合、借金が全額免除される代わりに、自身の所有している財産の一部または全てを手放さなければならない場合があります。
例えばマイホームや新車、解約返戻金が20万円を超える生命保険に加入しているなど、一定の財産がある場合はそれらを売却・解約して現金化する必要がでてきます。
大きな財産がある方は事前に専門家にご相談ください。
費用がかかる
債務整理は債権者に直接交渉したり、多数の書類を用意して裁判所に申し立てをする複雑な手続きであり、法律の素人が自分自身で手続きをしても債権者や裁判所は取り扱ってくれないケースが多いです。
そのため司法書士や弁護士に依頼をする必要が出てくるため、司法書士費用や弁護士費用などがかかります。また、自己破産や個人再生の場合は、裁判所に申し立てをする手続ですので、裁判所への申立費用(自己破産だと1,500円、個人再生だと10,000円)や郵送などの手数料も必要になります。
ただし、債務整理をすることにより一旦返済はストップしますので、その間に分割払いで費用を支払うことが可能です。
まとめ
以上のように債務整理にはメリットとデメリットが存在しています。
しかし、現に返済に困っている方にとってはデメリット以上のメリットが必ずあります。
また、デメリットに関しても、事前に相談して頂ければ代替案や対応策を考えることで最低限に抑えることが可能です。まずはお一人で悩まず、司法書士などの専門家にご相談くださいませ。