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借金の取立てや督促を止めたい場合の対処法
- クレジットカードの引き落としができずにカード会社から催促が来た
- 借金の取立てを辞めさせたい
- 返済の催促で精神的にまいっている
- このままだと家族に借金がばれてしまう
などこういったお悩みをおもちではないでしょうか。
この記事ではこういったお悩みに対する対処法を書いています。
対処法
対処法としては1つしかありません。司法書士もしくは弁護士に依頼することです。
司法書士や弁護士に依頼するとどうなるのか。
私ども司法書士が借金をどうにかしたいと債務整理のご依頼を受けると、債権者(消費者金融やクレジットカード会社など)に受任通知というものを送ります。
この受任通知というのは、私ども司法書士が~様の依頼を受けましたので、以後の交渉は司法書士が行いますという内容の書面です。
これを依頼を受けた後すぐ各債権者に送ります。この受任通知を債権者に送るとどうなるのかと言いますと、受任通知が債権者に届いた時点で返済の取立てや催促が止まります。
正確には私ども司法書士に対してしか連絡が来なくなります(ただし、個人の債権者(例えば友人からお金を借りているなど)には効果はありません)。
これは貸金業法第21条1項9号に書かれています。
参考
貸金業法第21条1項9号
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
司法書士が上記の受任通知を送ると、債権者への返済もストップして頂くこととなりますので、毎月の振り込みでの返済はもちろん、口座引き落としも止めて頂く必要があるため、返済口座の残高をなくして頂く必要があります。
そのため、借金の返済口座が給料の振込口座を兼ねている場合には給与振込口座を変更して頂く必要があります。
また家賃・携帯代・公共料金・サブスクリプションサービスの支払口座になっている場合には、支払い方法を引き落としではなく振込に変えて頂く必要があります。
簡単に消費者金融への返済日と給与振込日・公共料金の支払日が同日になっているなどのケースが考えられます。
このあたり細かく調整する必要がありますので、ご相談頂いた段階で対応をお伝えいたします。
まとめ
借金が返せなくなった場合、少しでも早く司法書士もしくは弁護士に相談して頂くことが重要となってきます。
遅くなれば遅くなるほど、債権者との交渉も難しくなってしまいます。
取立てを止めたい、催促を辞めさせたいと思ったらお早めにご相談下さい。